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お金がないけど精神科に行きたいときはどうすればいい?

2025.10.07 精神科訪問看護とは

精神科への通院では、診療費や薬代、移動費などがかかります。
精神疾患が原因で収入が得られないなか、通院しなければならない状況に悩んでいる方もいるでしょう。

この記事では、精神科への通院中、お金がない場合に利用できる制度を解説します。


精神科の通院で「お金がない」と悩む人もいる

精神科に通院したくとも、お金がなくて苦しいと感じる方は少なくありません。
精神疾患は治療に長期間かかる場合もあるため、その間に収入を得られず不安を感じる人もいます。

また、診療にかかる費用だけでなく、通院にかかる移動費や薬代、日々の生活費などから、経済状況が困難になる方もいます。

そのような場合でも、病状の悪化を避けるため、治療を受けたほうがよいケースもあるのです。


精神科の受診にかかる費用

精神科の受診費用は、初診か再診かによって金額が異なります。

初診の場合:2,500~5,000円程度
再診の場合:1,500~2,500円程度

これに加え、薬代や移動費のほか、夜間や休日に診療を受けた場合は「時間外加算」などが追加され、500円前後金額が上乗せされる場合があります。

1か月あたりの通院費用は、治療内容や通う頻度にもよりますが、月に数万円かかるケースもあるでしょう。

参照:厚生労働省/別表第一 医科診療報酬点数表
関連記事:精神科の通院にはいくらかかる?内訳や費用負担の抑え方を解説!


お金がないときに精神科を受診する方法

お金がない時に精神科を受診したい場合、公的な支援制度を利用すると、経済的に楽になる場合があります。

精神科の通院中に利用可能な支援制度は以下のとおりです。

・自立支援医療制度を利用する
・精神障害者保健福祉手帳を取得する
・生活保護を利用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。


自立支援医療制度を利用する

自立支援医療制度とは、1か月あたりに負担する医療費の自己負担額に上限が設けられる制度です。

上限額は世帯ごとの所得に応じて変動し、総医療費の1割や、1か月あたり2,500~5,000円まで抑えられる場合もあります。

自立支援医療制度は、精神科で診断を受けたのち、規定の条件を満たすことで市区町村の窓口で手続きすることで利用を開始できます。

条件については各自治体にお問い合わせください。

参照:厚生労働省/自立支援医療制度の概要
参照:厚生労働省/自立支援医療(精神通院医療)について


精神障害者保健福祉手帳を取得する

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税金や公共料金の免除・減免、JRや私鉄の運賃の割引(等級によります)などが受けられるため、生活にかかる費用を減らすことが可能です。

ただし、精神保健福祉手帳を取得できるのは、医師から精神疾患と診断されており、かつ診断が初診日から6ヵ月以上経っている方に限られます。

また、等級を決定するための審査にも時間がかかるため、申請してもすぐに利用できるわけではない点に注意が必要です。

参照:厚生労働省/障碍者手帳


生活保護を利用する

生活保護は、文化的な最低限の生活を送るのが難しいほど、経済的な問題を抱えている方が利用できる制度です。

生活保護を利用すると、最低限の生活を行うための生活費が支給されるほか、自己負担なしで精神科へ通院可能となります。

経済状況が不良で日常生活を送るのが困難であり、精神科への通院もしなければならない場合は、一時的に生活保護を利用するのも手段の1つです。

参照:厚生労働省/生活保護制度


お金がないときは制度を活用して精神科を受診しよう

精神科へ通院するお金がないときは、公的な制度を利用すると、自己負担額を減らせます。
精神疾患の悪化や再発を防ぐためにも、お金がないときは制度を上手く活用して通院を継続しましょう。

精神疾患の治療やケアを受ける場合、訪問看護を利用するのも手段の1つです。
『訪問看護ステーションラララ』では、精神疾患のケアや社会資源の活用の支援も行なっています。
自立支援医療制度や健康保険も適用されるため、費用面も相談しながら利用可能です。

精神疾患をお持ちで通院に困っている方は『こちら』からお気軽にご相談ください。

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