精神疾患を抱えており、「自分は入院が必要なレベルなのだろうか?」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、精神科への入院が必要なレベルと4つの入院形態を解説します。
どの程度の症状で入院が必要になるのか気になる方は、ぜひ参考にしてください。
精神科へ入院しなければならないレベルは?
精神疾患を抱える方は、症状によっては入院が必要になる場合があります。
ここでは、精神科へ入院しなければならないレベルを解説します。
自殺・自傷の危険性が高い
自殺や自傷の危険性が高い場合は、入院が必要なレベルです。
たとえば、強い希死念慮があり自分を傷つけてしまう、家出を繰り返すなどの自傷行為を行う危険があるときは、命を守るために入院となります。
これらの行為が切迫していると判断されると、任意入院ではなく医療保護入院や応急入院といった強制的な措置が取られる可能性もあります。
他人へ危害を加える可能性が高い
他人に危害を加える恐れがある場合も、精神科入院が必要とされるレベルです。
精神疾患の症状の一部である、被害妄想や幻聴で他人を傷つけようとしたり、興奮や混乱から問題行動を起こしたりすると、周囲とトラブルを起こす危険が高まります。
感情のコントロールができない状態では、社会生活を安全に送るのが難しくなり、入院せざるを得なくなります。
気分の落ち込みがひどく食事や睡眠がとれていない
気分の落ち込みがひどく、食事や睡眠がとれない場合も入院レベルと判断されます。
適切な睡眠や食事は心身の回復に欠かせませんが、精神疾患が悪化すると基本的な生活動作すら難しくなるケースも少なくありません。
特に、1人で食事や水分がとれず寝たきり状態が続くと、命にも関わります。
入院すると医師の管理下で治療を進められ、生活リズムを整えることにもつながります。
自宅での治療が難しい
外来治療で症状の改善が難しい場合、精神科への入院となるケースがあります。
自宅で休養できない、外部刺激を遮断できない状況にいる場合、入院して環境を変えることで回復につながるのです。
また、精神的な症状に加えて身体的な問題が出ている場合も、入院が必要と判断されます。
たとえば、急性薬物中毒や極端な低栄養状態、意識障害などは、すぐに医療的ケアが必要です。
うつ病の方は糖尿病や心臓病、がんなどの慢性疾患を併発しやすい傾向があります。
これらの合併症は放置すると生命に関わるため、入院して治療を行うのが重要です。
精神科の入院形態
精神科の入院形態は、以下の4つに分けられます。
入院形態 | 詳細 |
任意入院 | ・患者本人の意思で入院する・症状が回復し本人または医師が退院可能と判断すれば退院できる |
医療保護入院 | ・家族などの同意と精神保健指定医の診察により入院・本人が同意できない場合でも、家族の同意で入院が行われる |
応急入院 | ・家族の同意が得られない場合に精神保健指定医の診察で判断される・72時間以内に限り応急入院指定病院に入院となる |
措置入院 | ・2名以上の精神保健指定医が診察し、自他への危害の恐れがあると判断された場合に実施・都道府県知事の権限により入院となる |
本人の同意の上で入院するケースもあれば、医師の判断や家族の同意で入院となるケースもあります。
精神科への入院レベルになる前に訪問看護の利用を検討してみて
自殺や他害の危険性がある場合や、生活の基本である食事や睡眠が難しくなった場合には、精神科への入院が求められます。
精神科への入院は、本人や周囲の安全を守り、適切な治療を受けるために必要な措置です。
入院までは至らなくても、自宅での療養が不安なときには、訪問看護を利用する方法もあります。
訪問看護ステーションラララでは、精神疾患を抱えている利用者さまが日常生活をできるかぎり問題なく過ごせるようにサポートします。
ぜひ、こちらからお気軽にご相談ください。